遺留分
相続人に保障された最低限の相続分を遺留分と呼びます。
2019年7月1日に制度が改正されましたので,適用される法律にご注意ください。
遺留分とは
遺留分は相続人に保障された最低限の相続分です。
遺留分は計算方法が法律で決まっています。たとえ故人が遺言で遺留分を渡さなくてよいと意思表示していても,遺留分の請求は妨げられません。
どうしても特定の相続人に遺留分も渡したくないのであれば,その相続人について廃除という手続きをとる必要があります。
なお,兄弟姉妹は相続人である場合でも遺留分はありません。
遺留分は遺言より優先される!
遺留分の計算
遺留分侵害額は次の順序で計算します。(昭和56年1月1日以降に開始した相続の場合)
(a) 1/2(相続人が直系尊属のみであれば1/3)×請求者の法定相続分
(b) 相続時の財産額+贈与した財産額-債務全額
(c) (a)×(b)
(d) (c)-(請求者が相続した財産額-債務分担額)-(特別受益額+遺贈額)
ごく大ざっぱにいえば法定相続分の半分が遺留分の総額となる
遺留分の請求
2019年7月1日より前に亡くなった場合
遺留分を請求する者はまず受遺者等に遺留分減殺請求をします。方法は自由ですが,内容証明郵便を利用するのが通常です。
遺留分減殺請求権は「権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったとき」から1年間を経過すると時効によって消滅します。
また,相続開始から10年間経過したときも消滅します。
遺留分減殺請求をすると,遺留分を侵害する範囲で遺贈等の効力は消滅します。
そして,遺留分に相当する部分につき,遺贈等の対象となった財産の返還を請求します。
相手方は現物を返還したくない場合は価額で弁償することも認められており,実際は金銭で返還することの方が多いと思われます。
2019年7月1日以後に亡くなった場合
遺留分を請求する者はまず受遺者等に遺留分侵害額請求をします。方法は減殺請求の場合と同様です。
時効は遺留分減殺請求をする場合と同様です。
そのあとに,遺留分を侵害額に相当する金銭の返還を請求します。現物の返還請求はできなくなりました。
この金銭の返還請求にも別途消滅時効がありますので注意を要します。
細かい計算は後回し,請求の意思表示が先!
請求の順序
次の順番で請求します。
1 遺贈・「特定財産を相続させる」旨の遺言の相手方
2 死因贈与の相手方
3 生前贈与の相手方(新しいものから順次さかのぼる)
誰にいくら請求できるかは法律で決まっている!
請求手続き
交渉によって相手が財産を返還すればそれで終了します。
次に家庭裁判所での調停を検討します。調停はあくまで話し合いの手続きなので,双方が納得して合意に至らなければ不調により終了します。
話し合いでの解決ができなければ,最終的には地方裁判所で裁判をして解決することになります。
裁判になるのは生前贈与や財産の評価の争いが解決できない場合!